武蔵野市スキー連盟規約 (平成29年6月21日改正)

第1章 名称及び事務所

(名称)
第1条 本連盟は武蔵野市スキー連盟と称する。

(事務所)
第2条 本連盟の事務所は武蔵野市吉祥寺北町5−11−20の体育協会内に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 本連盟は健全なスキー技術の普及発展を図り加盟団体及び市民のスキー技術の向上及び相互の親睦を図ることを目的とする。

(事業)
第4条 本連盟は第3条の目的を達成するため、以下の事業を行う。

  1. 市教育委員会又は市体育協会の主催する事業に協力し、参加する。
  2. 講習会、競技会、などの開催
  3. スキー技術指導員の育成
  4. 各種スキー大会に役員、選手の派遣
  5. スキーに関する資料の収集、研究
  6. その他本連盟の目的達成に必要な事業

第3章 資格

(資格)
第5条 武蔵野市内に事務所を持つ地域のスキー団体及び市内に在勤する職場のスキー団体とする。その団体の会員の過半数は武蔵野市内に在住・在勤・在学するものとする。ただし、年次理事会で特に承認された場合はその限りではない。

第4章 加盟及び脱退

(新規加盟)
第6条

  1. 本連盟に加入しようとする団体の代表者は年次理事会までに下記の書類を理事長に提出し、年次理事会に於いて加盟目的・活動内容を説明することができる。
    イ、クラブの紹介(発足の背景、特色、目的など)
    ロ、会員名簿・役員名簿
    ハ、規約
    ニ、年間活動計画
    ホ、予算案
  2. 本連盟は年次理事会でその資格を審査し、理事会構成員の三分の二の賛成をもって承認する。
  3. 初年度は仮加盟とし、次年度の年次理事会で理事会構成員の三分の二の承認をもって正式加盟とする。

(脱退及び退会勧告)
第7条 会員は、次の各号に該当した場合はその資格を失う。

  1. 第5条に定める条件を失ったとき。
  2. 加盟団体が本連盟を脱退しようとするときは、脱退届けを理事長宛に提出しなければならない。
  3. 加盟団体が本連盟の規約に違反し、或いは著しく不都合の行為があったときは、理事会の審議を経て年次理事会の決議により脱退勧告または除名されることがある。

第5章 役員

(役員)
第8条 本連盟に下記の役員を置く。

  1. 理事長 1名
  2. 副理事長 2名
  3. 庶務 1名
  4. 会計 1名
  5. 会計監査 1名
  6. 理事(理事長、副理事長を除く) 各団体2名

(役員の選出)
第9条 役員の選出は次の通りとする。

  1. 理事長、副理事長は連盟の会員のなかから年次理事会において選出する。尚、理事長、副理事長が理事のなかから選出された場合は理事の補充を行う。
  2. 庶務及び会計は理事のなかから選出する。
  3. 会計監査は連盟の理事のなかから選出する。

(役員の任務)
第10条 役員の任務は次の通りとする。

  1. 理事長は本連盟を代表し、会務を総括する。
  2. 副理事長は理事長を補佐し、理事長の事故のあるときはこれを代行する。
  3. 庶務は本連盟の庶務を処理する。
  4. 会計は本連盟の会計を処理する。
  5. 会計監査は会計を監査する。
  6. その他必要により担当役員を設置することができる。

(役員の任期)
第11条 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。役員の任期が満了しても後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。

第6章 運営

(年次理事会)
第12条 年次理事会は本連盟の最高決議機関である。

(年次理事会の内容)
第13条 年次理事会は次の事項を審議決定する。

  1. 予算の審議及び決算
  2. 事業計画と事業報告
  3. 役員の選出
  4. 本規約の変更
  5. 加盟団体の提出議案の審議
  6. 新規加盟団体の承認
  7. その他連盟の運営に関する事項

(年次理事会の成立と決議)
第14条 年次理事会は理事会構成員の三分の二の出席で成立する。この場合、委任状を含むものとする。

  1. 年次理事会は毎年1回6月に理事長が招集する。但し理事長が必要と認めたとき、又は理事会構成員の三分の一以上からの請求のあったときは理事長は臨時にこれを招集しなければならない。
  2. 年次理事会の招集は会議開催日の2週間前に書面を以って通知しなければならない。
  3. 加盟団体よりの提出議案は会議開催日の2週間前までに書面をもって理事長宛に提出しなければならない。
  4. 年次理事会における決議は理事会構成員の三分の二の承認を以って決議される。
  5. 年次理事会は議事録を作成し、保存する。

(理事会)
第15条 理事会は理事長・副理事長及び各加盟団体から選出された2名の理事によって構成される。

第16条

  1. 理事会は本連盟の会務を執行する機関である。
  2. 理事会は必要に応じ理事長が招集するものとする。
  3. 理事会は理事長及び副理事長が会議の議長となる。
  4. 理事会は理事会構成員の半数以上の出席で成立する。
  5. 理事会に出席できない理事については会員のなかから代理人を出席させることができる。

第7章 会計

(経費)
第17条

  1. 本連盟の経費は会費、入会金及び寄付金その他の収入をもってあてる。
  2. 本連盟の会費は1団体5,000円とする。

(会計年度)
第18条 本連盟の会計年度は6月1日から翌年5月31日までとする。

(収支決算及び予算)
第19条 会計は会計年度終了後1ヶ月以内に収支決算書を作成し、会計監査を経て年次理事会に報告し承認を求めければならない。

(規約の改廃等)
第20条 本規約の改廃及び本規約の施行に関し必要な事項は年次理事会において決定される。

附則
この規約は、昭和32年3月20日から実施する。

附則
この規約は、平成8年9月1日から実施する。
(全面改正)

附則
この規約は、平成10年9月1日から実施する。
(一部改正個人会員・監査資格)

附則
この規約は、平成18年9月1日から実施する。
(一部改正個人会員・加盟資格・年次理事会・会計年度)

附則
平成29年6月21日一部改正(会計年度変更)

覚書
現個人会員の移行措置

現個人会員は、特別に2年間の移行措置を認め、本連盟への加盟は平成20年度までとする。 この場合の年会費は2,000円とする。

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